旅行条件(要約)

Tour Terms & Conditions (summary)

旅行のお申し込みと契約の成立

  1. 所定の申込書に所定の事項を記入して申込金(旅行代金の20%)を添えてお申し込みください。お客様との旅行契約は、当社が申込金を受理した時点で成立します。飛行機プランは出発日の10日前(土・日・祝日を除く)までの受付となります。
  2. 当社は電話による旅行契約の予約の申し込みも受け付けます。この場合、電話による申込の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この場合も申込金をいただいた時に旅行契約は成立します。
  3. 郵便又はFAXでのお申し込みの場合は、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出した時に旅行契約は成立します。

お申し込みの条件

高齢者・身体障害者・現在健康を害している方については、その旨お申し出いただき、医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も、当社の判断で参加をお断りさせていただく場合や、介護者の同行を条件とさせていただく場合があります。

旅行代金の適用

参加されるお客様のうち、特に表示のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上12歳未満の方はこども代金になります。満6歳未満の幼児の方は、実費を頂戴いたします。

確定日程表

確定した主な運輸機関名及び宿泊旅館・ホテル名が記載された確定日程表は、旅行開始日の前日までに交付します。但し、旅行開始日の7日前以降にお申込みがあった場合は、旅行の開始日当日に交付することがあります。尚、期日前であってもお問合せいただければ手配状況についてご説明いたします。

旅行代金に含まれているもの

旅行日程に明示した運送機関の運賃、料金(注釈のない限りエコノミークラス)・宿泊費・食事代・団体行動中の入場・観光料金及び諸税が含まれています。但し、現地における追加飲食等には、消費税が課せられます。
(注)上記の経費は、お客様の都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。

旅行代金に含まれていないもの

前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部を例示します。

  • 規定を越えた分の手荷物料金・自由行動中の諸料金。
  • クリーニング代・電報・電話料・追加飲食費など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料等。
  • 傷害・疾病に関する治療費及びそれに伴う諸費用。

旅行契約内容及び旅行代金の変更

当社は天災地変・戦乱・運送機関における争議行為・官公署の命令・その他の、当社で管理できない事由が生じた場合、契約内容を変更する場合があります。又その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。
利用する運送機関の運賃料金の改訂により代金を変更することがあります。増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。

お客様の交替

お客様は、当社が承諾した場合、交替に要する実費をお支払いいただくことにより第三者と交替することができます。(一部プランを除く)

お客様による旅行契約の解除

お客様はいつでも下記の取消料を支払って、旅行契約を解除することができます。

取り消し日
及び
変更日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
下記にあたる日
旅行開始日の 旅行開始後
(無連絡の不参加を含む)
21日前まで 20~15日前
(日帰りは11日前)
14~11日前 10~8日前 7~2日前 前日 当日
航空機利用 無料 20% 30% 40% 50% 100%
その他コース
(宿泊)
無料 10% 20% 40% 50% 100%
その他コース
(日帰)
無料 10%

下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)

  1. 旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われたとき。

    a.旅行開始日又は終了日の変更
    b.観光地、観光施設、その他の目的地の変更
    c.運送機関の種類又は会社名の変更
    d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
    e.本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
    f.宿泊施設の種類または名称の変更
    g.宿泊施設の客室の種類・設備・景観その他の客室条件の変更

  2. 旅行代金が増額された場合
  3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合
    において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  4. 当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
  5. 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。

当社による旅行契約の解除

当社は次の場合は旅行契約を解除することがあります。
お客様の料金不払い・申込条件不適当・病気・団体行動への支障・旅行の円滑な実施が不可能なとき等。

当社の責任及び免責

当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えたときは、損害を賠償いたします。
(お荷物に関する賠償限度額は、1人15万円)。但し、次の場合は責任を負いません。
天災地変・戦乱・暴動・運送・宿泊機関の事故もしくは火災・運送機関の遅延、不通又はこれらの為に生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止・官公署の命令・伝染病による隔離・自由行動中の事故・食中毒・盗難等。

お客様の責任

当社はお客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときはお客様から損害賠償を申し受けます。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他の企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

特別補償

当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、又は手荷物に被った一定の損害について、特別補償規定により以下の補償金又は見舞金を支払います。
旅行業約款特別補償規程により、死亡保証金として国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2~20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)を支払います。ただし日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。

最少催行人員

パンフレットに最少催行人員の表示のない旅行については、最少催行人員は20名です。参加者が最少催行人員に満たない場合は、旅行の実施をとり止めることがあります。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰りは3日目)に当る日より前に通知いたします。

旅程保証

お客様による旅行契約の解除に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%~5%に相当する額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。(変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、追加室料等の追加代金を除いた代金額です。)

旅行条件の基準日

ご旅行条件・ご旅行代金は令和元年10月1日を基準としておりますので、公示されている運輸機関の運賃改定等により変更される場合があります。

この旅行条件書に記載のない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。